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お知らせ(組合員の皆様へ)


[2020/01/28]


[重要] 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の改正交付
(ガソリンの詰め替え販売時における購入者確認の義務化について)


重要

福石商発1第45号
令和2年1月9日
組合員 各位
福島県石油商業組合
理事長 西形 健吉

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の改正交付
(ガソリンの詰め替え販売時における購入者確認の義務化について)

 日頃は組合業務にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、消防庁より12月20日付けで、以下の事項に関し改正省令が交付されました。(別添1)

?ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等
?セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等
?給油取扱所における屋外での物品販売等

 中でも、ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等については、7月の京アニ事件後、消防当局からの指導要請に基づき、ガソリンの詰め替え販売を行う際、購入者に対する身分確認等をお願いする文書(7月29日付け、福石商発1第16号)を発出し、各SSで励行いただいているところであります。
 今回の省令改正により、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、?顧客の本人確認 、?使用目的の確認 ?販売記録の作成 の3項目が義務化されることとなり、2020 年 2 月 1 日から施行されることとなりました (「危険物の規制に関する規則」第39条の3の2)。
 また、上記3項目と合わせて、警察庁からは、本人確認等を行った際、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否する等、顧客の言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報するよう要請がなされています。
一方、法制化により、罰則規定が盛り込まれ、本条項違反が発覚し、遵守命令に従わない場合は、消防当局によりSS施設の使用停止命令が下される可能性もあります。

 さらに、この度の改正に際し、消防庁からは、本件に係る本人確認等に関する運用要領(別添2)が示されており、2月以降は本要領に基づき、本人確認等を行っていただくこととなります。
よって、当組合から上記文書発出の際に添付いたしました「販売記録簿(ひな形)」は使用せずに、今回、本要領に例示された「販売記録表(SS記入用)」又は「販売注文書(顧客記入用)」(添付資料参照)をひな形としてご使用お願い致します。 その際「販売記録表」は顧客情報が他の顧客に見られることがないように、SS従業員が記入していただくようお願いいたします。

 つきましては、本書、並びに別添資料等ご確認の上、貴社従業員への周知など遺漏なきようご対応いただきますようお願い申し上げます。



〇消防庁は、顧客及びSS事業者向けの義務化周知リーフレットを作成し、 ホームぺージ(https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/(PCよりリンク可能です)) からダウンロードして活用できるようにしています。(全石連ホームぺージ「石油広場」から もダウンロード可能)。(別添3)

〇また、各地域の消防本部を通じて、1月下旬から各 SS に対し、顧客向けA2ポスターが各1枚配布されます。

〇なお、省令改正のうち?セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等及び?給油取扱所における屋外での物品販売等につきましては、2020 年 4 月 1 日施行に向けて、実証による検証を経て、同様に運用要領を策定していく予定となっております。

TEL024-546-6252   
FAX024-546-6253   
担当:小林・根津   
以上

・別添1 ※既に各会員様へ配布スミ
・別添2 ※既に各会員様へ配布スミ
・別添3 顧客向けの義務化周知リーフレット(PCよりリンク可能です)

※別紙1 「販売記録表(SS記入用)」(PCよりリンク可能です)
※別紙2 「販売注文書(顧客記入用)」(PCよりリンク可能です)



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